過払い事典
過払いとは
過払いとは、法律で定められている貸し出し利息を越えて支払った部分のお金のことです。現在は、グレーゾーン金利は撤廃の方向に進んでいますが、数年前までは、消費者金融を中心に利息制限法の上限金利を越えた29.2%などの高金利が貸し出し金利に使われていました。貸出金利にはもうひとつ出資法という法律があるのですが、この出資法の上限金利が29.2%で、これを越えると法的罰則が適用になります。しかし利息制限法ではその上限金利を越えた貸付を行っても罰則規定がなく、高金利がまかり通っていたのです。過払いの問題は金利に関して2つの法律が矛盾して共存しているところから発生してきた問題でもあるのです。
ちなみに利息制限法の上限金利は
■10万円未満~年20%
■10万円以上、100万円未満~年18%
■100万円以上~年15%
となります。
現在の消費者金融やカードローン、クレジットカードキャッシングの貸し出し金利を見てみると、この利息制限法の上限金利の範囲内で納まっているはずです。したがって、今新たにこうした金融会社からキャッシングした借金では過払いは発生しないことになります。しかし、問題は現在も昔のグレーゾーン金利で借金を返済し続けている方もいるということす。こうした方の多くは過払いが発生しているはずですから、法的な手続きで過払い金の返還請求を行うべきだと言えます。
しかし一方で、すでに5、6年前から債務者の債務整理によって、業界全体で見ても多額の過払い金が支払われており、もともと体力がなかった小規模の貸金業者は破綻に追い込まれたところも多数あり、過払い金の返還を行おうとしても無理なケースも出てきています。