過払い事典

過払いと債務整理

金利の引き直しによる過払いを割り出し債務整理を行うものに、「特定調停」」と「任意整理」がありますが、これらの債務整理はどのような手続きを踏むのでしょうか。
特定調停は、債務整理の中でも費用もかからず、また弁護士に依頼することもなく進められ簡便な債務整理です。
窓口は最寄の簡易裁判所で、手続きとしては、自分の債務情報と収入・支出を書類にまとめ、裁判所担当者と面談します。この面談で特定調停を進めて債務整理できそうだと判断されると、特定調停を申し立てすることが出来ます。
またこの時点で、調停の結果が出るまでは借金の返済をしなくてもよくなリます。
調停当日までに裁判所調停員が各債務情報をもとに金利の引き直し、過払い算出を行い、債権者との折衝も済ませている場合が多く、調停当日は債権者との確認を電話で行い、申立人はその結果を確認し合意できたことが決定事項となります。

任意整理は裁判所を通さず、弁護士を通じて行う債務整理です。
任意整理でも債務情報や収支状況について弁護士と情報を共有しますが、その後は全て弁護士が進めていきますので、裁判所に出向く必要がない分、特定調停よりも依頼者は楽です。
任意整理では、元本を超えるような過払いが出ている場合は、過払い金返還の訴訟を起こして過払い金返還まで進めていきますので、過払い金が返還できると見込める場合は任意整理を選択しましょう。ただし、過払い金返還訴訟は別途費用がかかりますので、訴訟を起こすかどうかは返還される過払い金の額によって判断されるところです。
特定調停は、元本を超えるような過払い金が発生していても、基本的にゼロ和解に持ち込むこところまで調停結果を固めます。しかし、たとえ過払い金が戻らなくても、1万円以下の費用で数百万円の借金がゼロ和解できるのであれば十分だと言えるでしょう。

 
 

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